PayBサービス(払込票決済)
加盟店規約

第1条(定義及び解釈)

  1. 1.この規約(以下、「本規約」という。)は、ビリングシステム株式会社(以下、「ビリングシステム」という。)が提供するサービスであるPayBの利用およびその利用申し込みに適用されます。
  2. 2.本規約において記載された各用語は、以下に定める意味を有するものとします。
    1. (1)「加盟店」とは、自らの商品若しくはサービスの販売、又は販売促進のために、本規約を承諾した上で、ビリングシステムが運営し提供するスマートフォン決済サービス(以下、「PayBサービス」という。)の利用を申し込み、ビリングシステムがこれを承諾した企業、商店、各種団体、又は慈善団体等のお客様を意味するものとします。
    2. (2)「指定収納代行業者」とは、ビリングシステムと所定の契約を締結し、自らと契約した加盟店に対しPayBサービスを提供する企業を意味するものとします。
    3. (3)「本件当事者」とは、加盟店、指定収納代行業者、及びビリングシステムを意味するものとします。
    4. (4)「関連会社」とは、本件当事者が、直接的若しくは間接的に、支配する、支配される、又は共同の支配下とする、すべての法人を意味するものとします。本定義において支配とは、発行済株式の議決権の過半数(51%以上)の保有、取締役会構成員の過半数の者の指名権の保有、又は契約によりその活動、管理、若しくは方針を決定する権限の保有を意味するものとします。
    5. (5)「PayBアプリ」とは、ビリングシステムが開発及び運営するクレジットカード決済及び即時口座振替決済を可能とするモバイルアプリケーションを意味するものとします。
    6. (6)「登録ユーザー」とは、PayBアプリをダウンロードし、ユーザー情報を登録し、PayB決済を利用して商品又はサービスを購入する個人を意味するものとします。
    7. (7)「PayB決済」とは、登録ユーザーが、加盟店で販売される商品又はサービスを購入する際に、登録ユーザーがPayBアプリに事前に登録した支払手段での支払を可能にする、ビリングシステムが提供するサービスの一つを意味するものとします。
    8. (8)「決済機関」とは、ビリングシステムと所定の契約を締結し、登録ユーザーのPayB決済での支払手段を提供するクレジットカード会社又は銀行等の金融機関を意味するものとします。
    9. (9)「支払手段」とは、登録ユーザーがPayBアプリに事前に登録し、決済機関により有効性が確認された、クレジットカード情報又は銀行口座情報を意味するものとします。
    10. (10)「クレジットカード決済」とは、登録ユーザーが加盟店で販売される商品又はサービスの代金の支払いにおいて、PayBアプリの支払手段のうちクレジットカード情報を利用して行うことを意味するものとします。
    11. (11)「即時口座振替決済」とは、登録ユーザーが加盟店で販売される商品又はサービスの代金の支払いにおいて、PayBアプリの支払手段のうち銀行口座情報を利用して口座振替を行うことを意味するものとします。
    12. (12)「PayBサービス」とは、本契約に基づき、ビリングシステムによって提供されるサービスを意味し、詳細は関係ドキュメントにより規定されるものとします。
    13. (13)「加盟店管理システム」とは、加盟店がPayBサービスを導入及び利用するための管理システムであり、ビリングシステムが開発及び運営し、加盟店へ提供するウェブアプリケーションを意味するものとします。
    14. (14)「認証情報」とは、加盟店が加盟店管理システムにアクセスするために使用する、ユーザーID、パスワード、及びその他のセキュアな認証のための情報を意味するものとします。
    15. (15)「加盟店情報」とは、加盟店がPayBサービスの利用を可能にするために、ビリングシステムより要求される明細情報を意味するものとします。加盟店情報には、加盟店の名称、説明、及び住所、加盟店が提供する商品及びサービスの名称、外観、説明、及び価格、並びに加盟店のプラットフォームに関する情報を含みますが、これらに限定されないものとします。
    16. (16)「PayBサービスプラットフォーム」とは、PayBアプリ、加盟店管理システム、及びPayBサービスの提供のために、ビリングシステムにより利用されるサーバ及びインフラを意味するものとします。
    17. (17)「PayBサービストレードマーク」とは、PayBサービスの商標、サービスマーク、その他のロゴを意味するものとします。加盟店は、PayBサービスの利用のために、その利用の資格を有するものとします。
    18. (18)「関係ドキュメント」とは、PayBサービス又はその一部について、導入方法又は利用方法を記載したものであって、ビリングシステム及び関連会社により作成されたマニュアル等を意味するものとします。
    19. (19)「手数料」とは、PayBサービス利用の対価として加盟店が支払う手数料であり、加盟店とビリングシステムとの間で書面にて合意した、又は加盟店と指定収納代行業者との間で書面にて合意した手数料を意味するものとします。
    20. (20)「知的財産権」とは、正式に登録されているか否かを問わず、すべての著作権、特許権、意匠権、商標権、及び営業秘密などを意味するものとし、外国における当該各権利に相当する権利を含むものとします。知的財産権には、帰属の権利、申請をする権利、及び過去の侵害にかかる損害賠償を請求する権利を含むものとします。
    21. (21)「秘密情報」とは、本契約の成立又は履行に基づき、文章、口頭、磁気ディスク、電子媒体、又はその他の何らかの媒体により、本件当事者(秘密情報を開示する当事者を、以下、「開示当事者」という。)から他の当事者(秘密情報を受領する当事者を、以下、「受領当事者」という。)に開示する、技術上、営業上、業務上、財務上の情報のうち、公然と知られていない情報を意味するものとします。また、秘密情報は、秘密である旨が明示されているか否かを問わないものとします。
  3. 3.本規約は、別途の取り決めがない限り、ビリングシステムによって、随時改定又は追加される場合があります。内容が改定又は追加された本規約は、ビリングシステムが別途定める場合を除き、Eメール、ビリングシステムのウェブサイトその他所定の方法で掲載された時点より、その効力を生じるものとします。また、加盟店は、内容が改定又は追加された本規約が所定の方法で掲載された日以降において、PayBサービスを用いて商品又はサービスを販売した場合には、新規約を承認したものと見做します。ビリングシステムは、ビリングシステムが事前告知期間として合理的と判断する期間、本規約が改定又は追加される旨及びその内容を、Eメール、ビリングシステムのウェブサイトその他所定の方法で事前に告知することがあります。
  4. 4.本規約における書面とは、ビリングシステムから行われる場合は、eメール、又は加盟店管理システム上の通知、及びビリングシステムのウェブサイトへの掲示も含むものとします。また、加盟店から行われる場合は、別途通知するビリングシステムの窓口まで、書面にて送付されなければならないものとします。

第2条(開始及び期間)

  1. 1.加盟店は、本規約に承諾した上で所定の方法にてPayBの利用申込みを行い、ビリングシステムから加盟店又は指定収納代行業者に対して送付する設定完了通知に記載された利用可能日(以下、「開始日」という。)をもって、本規約は適用され、本契約は成立するものとします。本契約は、開始日から起算して1年の経過を以って終了するものとし、加盟店が、契約期間満了の90日前までに、ビリングシステム又は指定収納代行業者へ書面による解約の意思表示をしないときは、以降1年を単位として延長するものとし、以降期間満了となった場合も同様とします。
  2. 2.ビリングシステムは、開始日をもって、PayBサービス、加盟店管理システム、PayBサービストレードマーク、及び関係ドキュメントを加盟店が使用することを許諾するものとします。

第3条(ビリングシステムの責務)

  1. 1.ビリングシステムは、本契約に従って加盟店に対しPayBサービスを提供するものとします。
  2. 2.ビリングシステムは、加盟店がPayBサービスを導入及び利用することができるよう、ビリングシステムが合理的と認める範囲において、加盟店に対し支援を提供するものとします。
  3. 3.ビリングシステムは、その所定の方法で、登録ユーザーにPayBアプリを提供し、そのデータを管理すると共に、登録ユーザーがPayBアプリを利用するにあたって、必要な支援を登録ユーザーに提供するものとします。
  4. 4.ビリングシステムは、その所定の方法で、加盟店に対し加盟店管理システムを提供し、そのデータを管理すると共に、加盟店が加盟店管理システムを利用するにあたって、必要な支援を加盟店に提供するものとします。
  5. 5.ビリングシステムは、その所定の方法で、登録ユーザーより受領した決済情報を決済機関に送信するものとします。また、ビリングシステムは、決済機関から得た決済結果を加盟店又は指定収納代行業者に還元するものとします。決済ごとの詳細は、以下の通りとします。
    1. (1)クレジットカード決済
      1. ビリングシステムは、登録ユーザーがPayBアプリに登録し、クレジットカード会社が有効性を確認したクレジットカード情報(以下、「カード情報」という。)をビリングシステムのデータベースに登録し管理するものとします。
      2. 登録ユーザーが加盟店で販売される商品又はサービスを購入する際に、カード情報での支払いを指定した場合、ビリングシステムは、データベースよりカード情報を呼び出し、クレジットカード会社に決済情報を送信し、オーソリ処理及び売上処理を行うものとします。
      3. ビリングシステムは、クレジットカード会社から得た決済結果をビリングシステムが定める仕様にて加盟店又は指定収納代行業者、及び登録ユーザーに還元するものとします。
      4. ビリングシステムは、加盟店、指定収納代行業者、又は登録ユーザーより、クレジットカード決済の売上処理が成功した取引(以下、「売上債権」という。)の取り消しを受けた場合、クレジットカード会社に売上債権の要求の取り消しを行うものとします。
    2. (2)即時口座振替決済
      1. ビリングシステムは、登録ユーザーがPayBアプリに登録し、銀行が有効性を確認した銀行口座情報(以下、「口座情報」という。)をビリングシステムのデータベースに登録し管理するものとします。
      2. 登録ユーザーが加盟店で販売される商品又はサービスを購入する際に、口座情報での支払いを指定した場合、ビリングシステムは、データベースより口座情報を呼び出し、銀行に決済情報を送信し、口座振替処理を行うものとします。
      3. ビリングシステムは、銀行から得た決済結果をビリングシステムが定める仕様にて加盟店又は指定収納代行業者、及び登録ユーザーに還元するものとします。
      4. ビリングシステムは、口座振替処理が成功した取引の取消又は修正は理由の如何を問わず受け付けないものとします。
  6. 6.ビリングシステムは、決済機関より決済代金を収受し、加盟店又は指定収納代行業者の指定口座に送金処理を行うものとします。なお、決済代金をビリングシステムが収受した時点で、当該決済代金を収納金と呼称するものとします。
  7. 7.ビリングシステムは、加盟店又は指定収納代行業者がPayBサービスをカスタマイズすることができるよう、特定のサービスを提供又は斡旋することに同意した場合、ビリングシステムは、本件当事者の合意に従って、カスタマイズに係わる手数料を加盟店又は指定収納代行業者に請求するものとします。
  8. 8.ビリングシステムは、PayBサービス及びPayBサービスプラットフォームに係わる定期的なメンテナンスを行います。また、必要に応じて計画外のメンテナンスを行うことがあります。計画外の停止は最小限になるよう、合理的な努力をするものとします。但し、ビリングシステムは、PayBサービス及びPayBサービスプラットフォームが常に完全に機能し、利用可能であることを保証するものではありません。

第4条(加盟店の責務)

  1. 1.加盟店は、本規約及び関係ドキュメントの記載又はビリングシステムとの間で随時なされるその他の合意に従って、PayBサービスを導入及び利用するものとします。
  2. 2.加盟店は、関係ドキュメントに記載されたとおりの方法で、PayB決済での支払手段を登録ユーザーに提供することを保証すると共に、関係ドキュメントで禁止されているすべての商品及びサービスを取り扱わないことを保証するものとします。また、加盟店は、本規約、関係文書、並びにビリングシステムのその他のポリシー及び規則を遵守するものとします。
  3. 3.加盟店は、登録ユーザーから取引のキャンセルの申出を受け、それに同意する場合、支払手段がクレジットカード決済においては関係ドキュメントの記載に従ってキャンセルの処理を行うものとします。即時口座振替決済においては、加盟店と登録ユーザーで解決するものとします。
  4. 4.加盟店は、クレジットカード決済において、次の各号の一にでも該当する場合は、ビリングシステム及びクレジットカード会社の申出により、売上債権が取り消され、決済代金の支払いが拒絶されることを承諾するものとします。
    1. (1)紛失・盗難等の理由により無効となったカード情報による使用が行われた場合
    2. (2)加盟店が登録ユーザーに対して販売した商品又はサービスに関して、登録ユーザーとの紛争が解決されない場合
    3. (3)登録ユーザーがクーリング・オフ、中途解約又は契約の解除を行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合
    4. (4)登録ユーザーから売上債権に関し、カード利用の否認があった場合
    5. (5)当該売上債権に関し、事実と異なる取引が行われた場合
    6. (6)登録ユーザー以外の第三者がカードを利用した場合
    7. (7)その他本契約の定めに違反した場合
  5. 5.加盟店は、関係ドキュメントに基づくPayBサービスの適切な使用について、単独で責任を負うものとします。
  6. 6.加盟店は、ビリングシステムの書面による承諾を得ない限り、他の者のためPayBサービスを使用してはならないものとします。
  7. 7.加盟店は、加盟店の商品又はサービスの販売の結果について、単独で責任を負うものとします。ビリングシステムは、加盟店の商品又はサービスの販売の結果について、何ら責任を負わないものとします。
  8. 8.登録ユーザーに対する加盟店の商品又はサービスの販売は、加盟店と当該登録ユーザーとの間の契約であり、加盟店は、商品又はサービスの販売に関する契約の履行及び関連するすべての問題に関して責任を負うものとします。
  9. 9.加盟店は、PayBサービス利用のためのネットワーク接続の設定、確保、及び維持について責任を負うものとし、ビリングシステムは、加盟店又は登録ユーザーのネットワーク接続に関連して発生した問題、遅延、不能、又はその他の損失若しくは損害について責任を負わないものとします。
  10. 10.加盟店は、PayBサービスの利用が適法であること、いかなる者の権利を侵害していないこと、及び不正又は誤解を招くものではないことを保証するものとします。
  11. 11.加盟店は、加盟店が提供したすべての加盟店情報が、真実であり、正確であり、完全であることを保証するものとします。また、加盟店は、ビリングシステムの要請により、追加の情報を提供するものとします。
  12. 12.加盟店は、認証情報を安全かつ秘匿性をもって保持することに責任を負うものとし、加盟店の認証情報を使用したすべての活動は、加盟店によってなされたものと見做されることを理解し合意するものとします。また、加盟店は、PayBサービスの不正な使用を防ぐために、あらゆる合理的な努力を払うものとし、不正な使用がなされた場合は、直ちにビリングシステムに連絡するものとします。

第5条(手数料)

  1. 1.加盟店は、ビリングシステム又は指定収納代行業者と所定の書面にて合意した手数料をビリングシステム又は指定収納代行業者に支払うものとします。
  2. 2.ビリングシステムは、手数料の支払を受けることができなかった場合、直ちにPayBサービスを停止することができるものとします。
  3. 3.ビリングシステムは、未払いとなった手数料について利息を付すことができるものとします。利息は、年利14.6%の割合で支払期日の翌日から支払の日まで日割りで計算するものとします。
  4. 4.ビリングシステムは、加盟店によるPayBサービスの利用に関して、与信枠及び利用制限を設定する権利を有するものとします。また、ビリングシステムは、PayBサービスの提供に先立って、又はPayBサービスの提供の条件として、加盟店に手数料の前払いを求めることができるものとします。その場合、ビリングシステムは、加盟店に対して通知するものとします。かかる場合において、与信枠及び利用制限に達した場合、又はビリングシステムの要請に従った手数料の前払いがなされなかった場合、加盟店はPayBサービスを利用することができないものとします。

第6条(終了)

  1. 1.本件当事者は、本契約の終了を希望する日の90日前までに、他の当事者へ書面にて通知することにより、いかなる理由においても、本契約を終了することができるものとします。
  2. 2.ビリングシステムは、加盟店が以下の各号の一にでも該当するときには、加盟店又は指定収納代行業者に書面にて通知することにより本契約を終了することができるものとします。
    1. (1)本規約の条項に違反した場合
    2. (2)本契約締結に際し、ビリングシステムに虚偽の申告を行っていたことが判明した場合
    3. (3)PayBサービスの不正な利用が明らかになった場合
    4. (4)法令若しくは公序良俗に反する、又はその虞があるとビリングシステムが判断した場合
  3. 3.本件当事者は、他の当事者が以下の各号の一にでも該当するときには、何らの催告なく直ちに本契約を終了することができるものとします。
    1. (1)本規約の条項に関する重大な違反を犯し、是正を催告する通知が到着してから30日を経過しても当該違反が是正されなかったとき
    2. (2)支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算の開始の申立てがあったとき
    3. (3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    4. (4)差押、仮差押、仮処分を受けたとき
    5. (5)信用状態が著しく悪化したとき
    6. (6)監督官庁から営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき
    7. (7)その他本契約の円滑な履行が著しく困難になったとき
  4. 4.本契約は、加盟店及びビリングシステムに適用される基本約款に基づく契約関係が終了した場合、同時に終了するものとする。

第7条(終了時の措置)

  1. 1.本契約に基づき付与されたすべての権利は、本契約が終了した時点において終了するものとします。
  2. 2.ビリングシステムは、本契約が終了した時点において、加盟店への役務の提供を終了し、加盟店に対して、すべての未払いとなっている手数料の支払を請求することができるものとします。
  3. 3.本契約が終了した場合であっても、本規約第5条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、及び第14条の規定は有効に存続するものとします。

第8条(知的財産権の取扱)

  1. 1.PayBサービスに関するすべての知的財産権は、ビリングシステムに帰属するものとします。ビリングシステムは、加盟店に対し、知的財産権を譲渡するものではなく、非独占的に使用を許諾するものとします。
  2. 2.加盟店は、本契約に基づき、ビリングシステムより提供されるPayBサービスに関連してのみ、PayBサービスプラットフォーム、PayBサービストレードマーク、及び関係ドキュメントを使用するものとします。また、加盟店は、ビリングシステムからの書面による承諾を得ない限り、PayBサービスプラットフォームについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブル、修正、改造、派生物の作成、解析を行なわないものとし、また他の者に対して意図的にこれらの行為を許容することを行わないものとします。
  3. 3.加盟店は、本契約の期間中、ビリングシステムより提供されるPayBサービストレードマーク等を、ビリングシステムが随時定める方式によって、加盟店の店舗又はホームページに明示することが本契約の条項の一つであることを承諾するものとします。
  4. 4.ビリングシステムは、PayBサービスの販売促進のために、加盟店の商標及びロゴを使用することができるものとします。ビリングシステムは、加盟店の商標及びロゴの外観に関する加盟店の合理的な指示を遵守するものとします。

第9条(秘密保持)

  1. 1.本件当事者は、開示当事者から開示されたすべての秘密情報について、本契約期間中はもとより、本契約終了後といえども、その秘密を保持するものとします。
  2. 2.本件当事者は、本契約の終了時に、適用される法令又は規則で保持が必要な場合を除き、秘密情報を破棄するものとし、開示当事者から要求がある場合、受領当事者は秘密情報を返却するものとします。また、開示当事者は、受領当事者に秘密情報を破棄又は返却したことを証する書面の提出を請求できるものとします。
  3. 3.本契約において、以下の各号に示す事項は秘密情報に該当しないものとします。
    1. (1)開示当事者から開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報
    2. (2)開示当事者から開示を受けた後に、受領当事者の責めによらず公知となった情報
    3. (3)開示当事者から開示を受けた時点で、受領当事者が既に正当に保有していた情報であって、かかる事実が証明できるもの
    4. (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
    5. (5)法令若しくは規則、又は裁判所若しくは行政庁の決定又は命令によって開示を要求される情報

第10条(データ保護)

  1. 1.本件当事者は、PayBサービスの利用により取得した登録ユーザーに関する個人情報は、取得した当事者が責任をもって管理するものとし、個人情報の保護に関する法律及びその他の個人情報の取扱に関する法令に従い、適切に保護するものとします。

第11条(損害賠償等)

  1. 1.本件当事者は、本契約に違反する等他の当事者の責に帰すべき事由により損害を被った場合、逸失利益を除く通常かつ直接の損害について、損害を与えた当事者に対し損害賠償を請求できるものとします。但し、ビリングシステムが加盟店に対し損害賠償責任を負う場合、ビリングシステムが負担する賠償金の累積額は、加盟店がビリングシステムに支払った本サービス利用料の直近1ヶ月分の合計額(1ヶ月に満たない場合は加盟店がビリングシステムに支払った利用料金の総額)を上限とするものとします。
  2. 2.ビリングシステムは、加盟店の損害が以下の各号の一にでも該当するときには、賠償責任を負わないものとします。
    1. (1)加盟店による本契約の不履行又は違反から生じた損害
    2. (2)提供した加盟店情報の誤りから生じた損害
    3. (3)PayBサービスの不正な利用から生じた損害
    4. (4)登録ユーザーが提供した情報の誤り若しくは不備、又は登録ユーザーによるPayBアプリの誤使用から生じた損害

第12条(不可効力免責)

  1. 1.ビリングシステムは、災害又は事変等、やむを得ない事由により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
  2. 2.ビリングシステムは、通信機器、回線、及びコンピュータ等の障害、並びにビリングシステムの責に帰すべからざる事由により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
  3. 3.ビリングシステムは、加盟店と登録ユーザーを含む第三者との間の債権債務関係、商品又はサービスの供与その他一切の事項、及びそれらに関連する加盟店と登録ユーザーを含む第三者との間の紛争については、一切の責任を負わないものとし、加盟店がその全責任において処理・解決するものとします。

第13条(禁止事項)

  1. 1.加盟店は、PayBサービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
    1. (1)ビリングシステムが書面で承諾した場合を除き、有償又は無償を問わず、第三者に利用させる行為
    2. (2)法令又は公序良俗に反する目的で利用する行為
    3. (3)ビリングシステム又は第三者の知的財産権を侵害する行為、又はその虞のある行為
    4. (4)PayBサービスの提供を妨害する行為、又はその虞のある行為

第14条(電子決済等代行業)

  1. 1.ビリングシステムが提供するPayBサービスは、銀行法第2条第17項に規定する「電子決済等代行業」に該当するところ、本件当事者は、以下の各号につき合意するものとします。
    1. (1)PayBサービスにより損害が生じたとして登録ユーザーから問い合わせがあった場合、本件当事者は、自らの帰責性の有無にかかわらず、相互に問い合わせの取次や対応状況の確認を行う等、当該問い合わせに関して誠実に対応するものとします。
    2. (2)加盟店は、個人情報の漏洩、不正アクセス等の重大な不芳事態が発生した場合には、ビリングシステムに対して、その内容を速やかに報告するとともに、当該不芳事態を改善等するために適正な措置を講じるものとします。
    3. (3)ビリングシステムが加盟店のセキュリティ、登録ユーザーの保護、登録ユーザーに関する情報の適正な取扱及び安全管理について、合理的な根拠をもとに改善すべき余地があると判断した場合は、加盟店に対し、その方法及び内容に関して報告を求め、必要に応じて改善を求めることができるものとします。
    4. (4)PayBサービスにおいて加盟店に委託者が存在する場合(但し、登録ユーザーを除く。)、加盟店は当該委託者に対して、本契約により加盟店が追うのと同等の義務を負わせ、加盟店の費用及び責任においてこれを遵守させるものとします。加盟店は、ビリングシステムに対して、当該委託者が追う義務の不履行について当該委託者と連帯して責任を負うものとします。

第15条(準拠法及び合意管轄)

  1. 1.本契約は、日本法を準拠するものとし、本契約に関する紛争に関しては、その訴額により、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

2020/6/10制定
2021/4/6改定
ビリングシステム株式会社

  1. 加盟店規約

PayBの導入をご検討されている
企業・団体さまは
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

※ビリングシステム株式会社のページに遷移します